Quantcast
Channel: kirio's Room
Viewing all articles
Browse latest Browse all 15710

韓国のパブリシティ権の保護に関する制度づくり

$
0
0
芸能人やスポーツスターなどの肖像や名前、声などの人格的要素から派生している財産的価値を権利者が排他的に支配するようにする「パブリシティ権」(Right of Publicity)をめぐり、数年間議論が続いている。 
これにより、国会で「パブリシティ権」について根拠と利用規定を設ける動きが本格的に始まった。 

11日、国会によると、ギルジョンオセヌリ党議員は最近、国会議員会館で韓国エンターテイメント法学会(会長ナムヒョンヅ延世大法科大学院教授)と一緒に「パブリシティ権の保護に関する法律案制定のための公聴会」を開き、制度づくりに本格的に突入した。 

パブリシティー権立法の動きが初めてではない。 

19代国会では、教育文化体育観光委員会の昨年7月のパク·チャンシクセヌリ党議員が代表発議した「著作権法の一部改正法律案」が係留中だ。 この改正案は、肖像や氏名を著作物に準じて保護して、ライセンスを著作財産権に認め制御できるように権利を持つようにするという内容を骨子とする。 

加えて、「コンテンツ産業振興法」の改正案を経由パブリシティー権を保護することができるという見方もある。 アーティストの肖像や氏名、音声などを「コンテンツ」と見られて立法案を模索するというものである。 

しかし、国会の立法調査処は、既存の法律を通じた規制案の限界を指摘した。 

まず、著作権法改正案の場合、氏名や肖像などが既存の法律に規定された「知的財産の水」のカテゴリに含まれる難しいという点である。 

コンテンツ産業振興法改正を通じた案も、既存の法律で規定しているコンテンツが「コード·文字·図形·色彩·音声·音響·画像や映像などの資料や情報」を意味したり、著作権法で定める著作物を意味しており、肖像と氏名、音声などを保護対象に明確に担持できないということだ。 

立法調査処はそれに応じて、別の法律制定が代替することができると明らかにした。 

「パブリシティ権の保護と利用に関する法律」(仮称)の制定を介して裁判実務と関連産業の混乱を解決することができるという見通しである。 特に著作権の法的要素と商標の法的要素、人格権に関連する法理などがパブリシティ権の議論に混在している点も制定推進の理由だ。 

道議員と一緒に案作りを推進するナムヒョンヅ韓国エンターテイメント法会長は「パブリシティー権は一線現場で既に認められて使用される概念」とし「根拠がない裁判などで混乱が起こるほどパブリシティ権の保護に関する法律制度が用意されなければならない」と述べた。 南会長は「パブリシティー権を立法する必要があると主張は、「強力保護」ではなく「安定化」に核心を置くだろう」と強調した。 

南会長は、公聴会を介して制定法案(人格カバー権の保護と利用に関する法律·仮称)を公開しました。 全21個の条件にかけて「人格表紙巻(パブリシティ権)の適正な保護」という内容を明示して、権利主体と利用者間の利害の衝突を防止することができるの継承と保護機関、範囲などの規定を盛り込んだ。 法案名は、不慣れな外国語(パブリシティ権)が含まれている可能性があるいくつかの指摘を受け入れて「人格表紙権」という用語は、選択された。 

「継承」の条件は、有名人の肖像権が、彼の死後や退職後も認められることができる点から継承できるように規定された。「保護期間」の規定は、パブリシティー権を所有している人が死亡した後、30年まで権利が存続されると規定したが、これの本などの著作物は著作権法により事後にも、一定期間保護されるものと類似している。 

パブリシティー権が除外される場合も強調された。 放送と新聞を通した時事報道と正式に許可を受けた製品の販売および複数の人の一人として、一部にとどまった写真などが規定に提案された。 これは、表現の自由を制限することができないという懸念を軽減するための内容である。 しかし、パロディなどの判断がすれ違うことができる事案についても幅広く表現の自由が認められなけれほど、より具体的な議論が先行しなければならないという指摘も出た。 

道議員は、早ければ今月中にパブリシティー権制定法案を代表発議する計画である。 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 15710

Trending Articles



<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>